当院について
当院について
TEL.092-322-2031
一般外来
(外科・内科・リハビリテーション科)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 13:30-17:30 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
※一般外来は予約不要
乳腺外科
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当院は外来と訪問診療と11床の入院病床があり医療の提供とともに併設する介護部門と連携し医療と介護の両面からサポートしています。患者様お一人お一人のお身体と生活をサポートできる体制を整えています。
当院は医療情報取得加算の算定医療機関であり、オンライン請求およびオンライン資格確認(マイナ保険証:マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を整えております。オンライン資格確認により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院は療養担当規則則り明細書については無償で交付いたします。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
医薬品の供給状況や長期収載品について医療上必要が認められない場合に、患者様の希望を踏まえ処方した場合は選定療養となること等十分に説明します。
当院は、質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認等により取得した情報を活用して診療をおこなっています。
有床診療所入院基本料1 看護職員数:9人以上(看護師1人以上)
入院時食事療養(1)
患者負担額:1食 510円(低1の方110円、低2の方240円)
当院では、管理栄養士のもと食事を適時適温にて提供しています。
1人部屋2700円(1室)、2200円(2室)、2人部屋1575円(1室)
患者様と確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを受けていただくために、個人情報の保護は非常に重要な課題です。医療法人社団昭友会は、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考え、下記の基本方針に基づき、個人情報の管理を行い、患者・利用者様の個人情報保護に厳重な注意を払っております。
(1)本規程は、医療法人社団昭友会(以下当法人という)の従業員として就業する際の情報管理・情報漏洩防止及び当法人内ネットワークの安全性確保に関する基本事項を定める。
(1)この規則は、当法人に勤務する全ての理事及び従業員(以下「従業員等」という。)に適用する。
(2)本規程に定めた事項に該当する行為は、就業時間内外を問わず適用する。
(1)本規程において「情報」とは、当法人の所有する情報であって、下記に例示する患者等の情報、医療・介護サービスのシステムに関する情報・新規事業情報・経営資源情報その他事業を運営していく上で必要な全ての情報を指す。
(2)本規程において「文章」とは、帳簿・伝票・領収書・見積もり、試案・企画、規則・通達等名称の如何を問わず、当法人内外にて作成・収受した当法人情報が記載されたすべての社内文章をいう。
(3)本規程において「磁気ディスク等」とは、フロッピィディスク・CD-R・ワード・エクセル・一太郎・PDFなどの電子ファイルで作成された電子文書等名称を問わず、一定の機器で定められた方式により、情報を調整、識別、保存できる媒体をいい、将来の新技術、開発による情報媒体を含む。
(4)本規程において「法人内ネットワーク」とは、LAN及び電話回線で結ばれたサーバーとパソコンの集合体及びFAX等通信端末機器群を指す。
(1)情報の管理責任者は、各部署の所属長とする。
(2)管理責任者は情報が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改ざんされたりすることがないように慎重に管理する責任を負う。
(1)従業員等は、文章、磁気ディスク等及び社内ネットワークその他一切の情報関連機器に関して業務の目的以外で使用してはならない。
(1)従業員等は、情報が記載された文章及び磁気ディスク等は常に整理整頓を行い、誤った紛失や破棄などを防がなければならない。
(1)従業員等は、文章・磁気ディスク等の閲覧又はコピー若しくは複製(以下「閲覧等」という。)を行う場合には、次の事項をあらかじめ管理責任者に申し出て、その許可を得なければならない。
(1)情報が含まれた文書・磁気ディスク等を廃棄する場合は、以下のとおりその情報が外部に漏れないよう処理した上、記載している情報が読み取れなくなるまで処理し、廃棄・処分しなければならない。
(1)情報が含まれた文書・磁気ディスク等を廃棄する場合は、以下のとおりその情報が外部に漏れないよう処理した上、記載している情報が読み取れなくなるまで処理し、廃棄・処分しなければならない。
(1)文書、磁気ディスク等を保管する際には、以下で定める方法に基づくとともに、決められた場所に、決められた方法で決められた期間、収納保管し、管理方法及び保管状況を上司に確認、報告しなければならない。
(1)従業員等は第3条に定める情報を、第三者(配偶者・両親・親族等の血縁者及び友人・知人を含む。以下に同じ)に開示・提供してはならない。
(2)パスワード・携帯電話から法人ネットワークに接続するためのアクセス番号等、社内ネットワークを使用するために必要な情報を、第三者に開示・提供してはならない。
(3)退職後も、在職中に知り得た情報を、許可なく第三者に開示・提供してはならない。
(1)従業員等は、次の場合には、直ちに管理者に通知しなければならない。
(1)管理責任者は、情報の外部への漏洩について従業員等から通報を受けたときには、直ちに事実関係を調査しなければならない。
(2)管理責任者は、理事長・理事会等に対して、前項の調査結果の報告を行わなければならない。
(3)管理責任者は、調査の結果に基づいて再発防止策を実施する。
(1)パソコン・FAX等端末機から、第3条に定義する情報又は文書を外部に発信する際は、機密保持の管理を徹底しなければならない。また、従業員等は作為不作為を問わず社内ネットワークの安全性を損なう恐れのある行為を行わないこととし、電子メール・インターネットを利用した情報通信セキュリティの心得について、次の事項を守らなければならない。
(1)従業員は社会的、法的責任に留意して、当法人の電子メール及びインターネット(以下「電子メール等」という。)を利用しなければならない。
使用している端末から離れる際は、電源を切るなど、他人が容易に使用できない状態にしておくこと
(2)インターネット経由で業務上必要となる情報を検索する場合は、閲覧を原則とし、ダウンロードは行わないものとする。
(3)当法人内ネットワークの安全性を阻害する恐れのある状況(差出人不明の電子メールの受信・サーバに対する過大なデーター攻撃等)に遭遇した場合は、至急、管理責任者に連絡し、処理方法について判断を仰ぐこととする。
(4)従業員は、電子メール等を使用するにあたり、以下の一般的遵守事項に留意しなければならない。
電子メール等での送受信の際に生じる発言または意思表示の内容について注意すること
常に業務目的の為の共有物である意識をもつこと
法人の定めるルール・規則に反する使用はしないこと
(5)電子メール等を使用するにあたり、以下の事項についてこれを禁止する。
(1)従業員が本規程に違反した場合は、就業規則に基づき処分を行うものとする。また、本規程に違反する故意または重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、一切の賠償責任を負うこととする。なお当該損害賠償の責任は、在職中はもちろん退職後も免れることはできない。
(1)本規程に定めの無い事項、その他本制度の取扱い、運用に関し問題が生じた場合、当法人はこれを協議・決定し通知する。
(2)当法人の経営上重大な支障が生じたとき、又は業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、協議の上、本規定の一部又は全部の中止、または変更することがある。
(3)本規程の実施及び管理は、理事長の総括の下に管理部が主管する。
(4)本規程の改廃は、情報管理責任者及び担当委員会が協議、起案し、理事会の決議により改廃、決定する。
昭友会では、虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護す べき職務上の義務を著しく怠ること
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護す べき職務上の義務を著しく怠ること
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること
高齢者の財産を不当に処分することその他の当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
昭友会では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
委員会は、年2回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
高齢者虐待防止の担当者は、各事業所苦情受付窓口担当者とします
委員会での検討内容及び結果、決定事項等については議事録その他の資料を作成し、回覧するなどして周知徹底を図ります。
・家庭内の虐待(養護者による虐待)の事例検討
・養護者以外による経済的虐待の事例検討
・当該事業所職員による虐待の事例検討
・身体拘束を行った事例検討
・事業所から医師に行動抑制目的に鎮痛剤投与を依頼した事例検討
・虐待に至らないグレーゾーンの事例検討
・虐待かどうかわからないが虐待が推測される事例検討
・現在進行中のすべての事例を繰り返し、定期の委員会に議題として提出する
終了した事例に関しても、今後の虐待防止に資すると判断される場合は課題とする
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
内容としては
・前原東地域包括支援センター 電話092-321-0543
(波多江校区、東風校区、怡土校区)
・前原西地域包括支援センター 電話092-324-5600
(前原校区、南風校区、加布里校区)
・前原地域包括支援センター 電話092-329-1503
(前原南校区、長糸校区、雷山校区)
・二丈地域包括支援センター 電話092-325-2338
(一貴山校区、深江校区、福吉校区)
・志摩地域包括支援センター 電話092-328-8020
(可也校区、桜野校区、引津校区)
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
2024年4月1日より施行します。
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